不動産の豆知識!知ってトクするら!第2回目は「か行-か・き・く」編!
2016/09/09
~不動産の豆知識!知ってトクするら!「か行-か・き・く」編~フクダコーポレーション
「か」
買い替え特約
不動産の売買契約において取り決められる特約の一つ。
住宅を買い替える場合に、持ち家を売却するより先に、新居の購入を決め、一定の期間を過ぎても持ち家が一定の金額以上で売れない場合は、新居の購入の契約を白紙撤回する、という解除条件付売買契約。
もう一個「か」
買い替えローン
住宅を買い換える場合に利用できるローンのことで、新しく購入する物件の費用と合わせて、現所有物件の住宅ローン返済費用も融資してくれること。
現在住んでいる住宅の売却代金から、ローンの残債と新たな登記等の諸費用を引いたものが頭金に充当される。
前の住宅ローンによる抵当権(担保)を抹消して新しいローンを組むので、担保抹消ローンとも言う。
もう一個「か」
開発許可
都市計画法の規定により、宅地造成等を行う際に必要な許可のこと。
以下の二つの役割を果たすことを目的としている。(※「開発許可制度運用指針」より)
・都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を「計画的な市街化を促進すべき市街化区域」と「原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域」に区分した目的を担保する。
・都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務づけるなど、良好な宅地水準を確保する。
もう一個「か」
買戻し
一度売った不動産を売主が買主に対して、一定期間内に売買代金と契約費用を返還して取り戻すこと。
契約の締結の際に、買戻しの特約をした場合に限る。
買い戻し権を行使できるのは最長10年。
もう一個「か」
火災保険
損害保険の一つで、火災や風水害、落雷による損害を補填する保険である。
建物に保険がかけられている場合は建物の損害のみが補償され、家財に保険がかけられている場合は、家電製品などの損害に対しても支払い対象となる。
もう一個「か」
瑕疵(かし)
「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味。
法律または当事者が予想する正常な状態が欠けていること。
不動産においては、瑕疵がある物件は売り主側に告示義務がある。
例えばそこで以前火事、自殺などの事件が起きている場合などが挙げられる。(事故物件)
ただ、中には買主すら分からない瑕疵があるケースもあり、そこは仲介を担当する業者に調査義務があり、調査ミスや不足があった場合、その責任を問われることもある。
不動産業者は買主に対し、説明する義務がある。
そのような「隠れた瑕疵」があった場合、民法・宅建業法では、買主を保護する規定が定められている。(瑕疵担保責任)
もう一個「か」
元金/元本
金銭の貸借や預金で、その利子を含まない、直接貸借したり預金したりしたお金のこと。
住宅ローンの場合、実際に借り入れた金額のことで、利息分を含まない金額のことを言う。
もう一個「か」
換地・仮換地
土地区画整理事業が行われる際に、その事業の対象枠内にある宅地について、工事中、仮に使用収益できる土地を指定する処分を「仮換地」の指定処分と言う。
事業が完了すると「換地」となる。
「き」
共益費
共同住宅等における共有部分にかかる費用の事で、例えば、廊下階段の照明や敷地内の街灯・共同水道等の水道光熱費や、保安管理費、清掃費、修繕費などに充てられる。
もう一個「き」
境界の明示
隣地との境界線をはっきりさせること。
登記簿上の公図は、古いものが多く、しばしば実際の土地の現況と一致していないため、いざというときにトラブルが起こりやすい。
隣地所有者の立会いの下、土地家屋調査士などの有資格者によって測量するのが賢明である。
もう一個「き」
供託
金銭、有価証券その他の物について、供託所または特定の倉庫営業者・銀行に管理を委ね、債務の弁済等一定の法律上の目的を達しようとする制度のことをいう。
供託には、弁済供託、担保供託、保管供託などがあるが、不動産の場合一番身近なのは「弁済供託」である。
例えば、地主や家主が行方不明になるなど、地代や家賃を支払いが出来なくなった場合、そのまま放置しておくと、借地権や賃貸借契約が解除されることにもなりかねない。そこで供託所に地代や家賃を預け、適切な対処をしてもらう。
もう一個「き」
北側斜線制限
第1種および、第2種低層住居専用地域と、第1種および、第2種中高層住居専用地域で、北側隣地の日照環境を確保するための規定。
隣地境界線または前面道路の反対側の境界線から5mの高さから内側に1:1.25の角度で伸ばした斜線の内側に建物をおさめなければならない。
もう一個「き」
近隣商業地域
都市計画法による「用途地域」のひとつ。用途地域は、住居、商業、工業などに大きく分かれ、全部で12種類ある。
近隣商業地域は、近隣の住民が日用品の買い物をする店舗などのために定められる地域である。
「く」
空中権
簡単に言うと、地下・空中の地上権のことで、空中権には二つ意味がある。
地上(または地下)の一部を使用する権利で、電線の架設や地下鉄の敷設などに設定されるものと、建物の容積率のうち未利用容積率分を隣接地などに譲渡できる権利とがある。
いずれも民法上の物権として認められている。
もう一個「く」
区分所有権
マンションなど一つの建物を複数の人で所有する状態のことを区分所有と言い、その区分所有者が自分の専有部分について持っている権利のことを言う。
構造上、壁等で完全に遮断されているような独立性がある空間で、それぞれが用途を果たしていることが条件である。
(例えば居住用の建物であれば、居住として使用可能であるということ)
もう一個「く」
クッションフロア
ビニール製のクッション性のある床材。
厚みは1.8~3.5ミリ程度のものが一般的で、メンテナンスが容易で、水に強いため、キッチンや洗面・トイレなどの水周りに使用されることが多い。
多彩な表面形状やデザインを楽しむことが出来、しかもリーズナブルな価格である。
もう一個「く」
グラスウール
建築物の断熱材として広く用いられている素材で、線状になった短いガラス繊維のこと。
ガラス繊維の間に大量の空気を含んでいる為、断熱性・吸音性が高い。
吸音材としては、スピーカーや防音室の素材に用いられている。
以上「か行-か・き・く」編でした。
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