不動産の豆知識!知ってトクするら!第3回目は「さ行-さ」編!
2016/09/09
~不動産の豆知識!知ってトクするら!「さ行-さ」編~フクダコーポレーション
「さ」
債権
民法が定める権利の一つ。
ある人が他の人に対し、物の引渡しの請求や金銭の支払いの請求等のような一定の行為を請求する権利のこと。
要するに
何かを請求する権利のことを総称して債権という。
もう一個「さ」
債権/債務関係
ある人が他の人に対し、物の引渡しの請求や金銭の支払いの請求等のような一定の行為を請求する権利のことを債権といい、逆に物を引き渡したり金銭の支払いをしなくてはならない義務のことを債務という。
この「する・される」の関係を債権・債務関係という。
もう一個「さ」
債権譲渡
債権の内容を変えないで、債権者だけを変更する契約のこと。
例えば、借家人A(債務者)が家主B(債権者)に対して家賃の支払いを滞納している場合に、家主B(債権者)は第3者である債権回収業者Cにその債権(この場合は滞納している家賃)を売り渡す。
すると、家主Bは債権回収業者Cより売買代金により滞納分の家賃を補填(当然、手数料的な位置づけで何割かは減額されます)され、借家人Aへの家賃取立ては、債権回収業者Cが行うこととなります。
債権は、法令で譲渡が禁止されている場合などを除き、原則として譲渡できます。
ただし、債務者への通知または債務者の承諾がないと債権譲渡を債務者に対抗することができません。
もう一個「さ」
債務不履行
債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないこと。
つまり、債務を金銭の支払い義務とすると、「約束通りに支払わない」、という状況のこと。
債務不履行が生じると、損害賠償請求の対象となります。
上記の例によると一般に遅延損害金が発生することが多いようです。
もう一個「さ」
在来工法
建物(家)の造りの一種。木造軸組工法とも言う。
柱、梁、筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる材) など、木の「軸」を組み立てて建物を支える日本の伝統的な工法のことです。
木造ではこの他、2×4(ツーバイフォー)があります。
こちらは、柱や梁ではなく、壁(パネル)で囲いを造っていき、壁で建物全体を支えるような造りになります。
もう一個「さ」
差押え
国(裁判所)がある者に対して、財産の処分を禁止し、その財産を確保すること。
その後期日までに支払い等が無き場合は、差押え財産は強制的に処分される。
もう一個「さ」
指値
顧客が売買の依頼をするにあたって指定した値段のこと。
不動産取引では売主指定価格を出値(だしね)、買主指定価格を指値(さしね)と区別している。
近年は賃貸においても借主から指値が入り、貸主と賃料交渉をするケースも珍しくなくなってきた。
もう一個「さ」
雑種地
不動産登記法上の「地目」の一種。登記簿に記載されるものである。
地目には宅地や農地、林地、山林等があるが、そういったものに分類できない「その他のもの」が「雑種地」となる。
もう一個「さ」
サブリース
又貸し(転貸)のこと。
一棟の賃貸アパートやマンションを不動産管理会社がオーナーから一括借り上げし、賃貸経営することを一般に「サブリース契約」と言うが、正確には又貸し全般をサブリースと言う。
もう一個「さ」
サブプライムローン
信用度の低い人に対する住宅ローンのこと。
逆に信用度の高い人に対する住宅ローンは「プライムローン」という。
アメリカで発展した住宅ローンの仕組みで、信用度が低い(過去にカードローンで未払いがある場合や所得が低いなど)人に対して、融資審査を緩くするがその分金利が高く設定されるローンのこと。
通常の住宅ローンを利用できない層にも利用が可能であるとし、活発に利用されるようになった。
(※当時、不動産価格が上昇傾向にあり銀行側からすれば、回収不能になれば不動産を競売することで購入時の価格よりは上がっており融資金の回収に特に問題はなかった。)
しかし不動産価格の上昇が頭打ちし、銀行が融資金の回収ができなくなり、信用不安が広がった。
これがサブプライムローン問題である。
もう一個「さ」
さらし物件
物件情報としては多くの業者に知れ渡っているものの、どの業者も相手にしない、いわば「さらしもの」となっている物件のこと。
もう一個「さ」
更地
更地とは、建物等の定着物がなく所有者による使用収益を制約する権利の付着していない「宅地」をいう。
要するに建物等のない「空き地」のこと。
尚、厳密には空き地であっても借地権等の権利が設定してあれば「更地」とは呼ばないが、建物が無いことを更地と呼ぶ場合もある。
例)「建物を取り壊して更地化する」というように使われることもある。
以上「さ行-さ」編でした。
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