不動産の豆知識!知ってトクするら!第8回目は「さ行-し」編!
~不動産の豆知識!知ってトクするら!「さ行-し」編~フクダコーポレーション
「し」
シェアハウス
一つの住居を複数人で共有すること。
ハウスシェアリングともいう。
もう一個「し」
塩漬け不動産
銀行・企業などが担保として所有している不動産のこと。
不良債権解消のために競売するも、最低販売価格の縛りから思うように現金化できず、所謂「塩漬け」状態で流通が停滞すること。
もう一個「し」
市街化区域
都市計画における区域区分のひとつ。
「すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域」と定められている。
もう一個「し」
市街化調整区域
都市計画で定められる都市計画区域における区域区分のひとつ。
市街化を抑制すべき区域とされる。
当該区域に指定されている場合は、開発行為、住宅の建築等が規制される。
もう一個「し」
敷金
賃貸契約時に借主が貸主に一定の額を預けておき、解約時に借主に返却される金銭。
賃料の未払い・不払いの担保として、あるいは解約時に借主が負担すべき修繕費等に使用される。
住宅賃貸の場合は賃料の1~3ヶ月分程度。店舗や事務所を借りる際の保証金も似たような性質のものである。
もう一個「し」
敷地利用権
建物の区分所有に関する法律に規定される、専有部分を所有するため必要な敷地に関する権利。
一棟の建物に対する敷地の利用権を持分に応じて有することとなる。
敷地利用権には所有権、賃借権、地上権等の場合がある。
尚、あくまで「専有部分を所有するための権利」なので、専有部分と分離して敷地利用権のみ売却する等はできない。
もう一個「し」
敷引(しきびき)
賃貸借契約において、敷金が交付され、そのうち一部を契約終了時に借主に返還しない旨の特約を結ぶ場合があり、この返還されない部分を敷引という。
もう一個「し」
シックハウス症候群
建材等(家を建てる材料のこと)から発生する揮発性の物質が原因といわれる体調不良のこと。
建築技術の進歩や建具の改善等により気密性が高まることにより問題となった。
近年では、原因となる物質の建材への使用は禁止されている。
もう一個「し」
私道負担
道路には、国や県・地方公共団体の管理する道路(=公道)、と個人の所有する道路(=私道)、がある。
私道の場合、道路の所有権は面している個人にある(ことが多い)。
もう一個「し」
借地権
【地上権】又は【賃借権】の総称。
地上権とは、他人の土地において、その土地を専用に使用する権利の事。地主に地代を払わず権利設定時に一括で支払うものもある。
居住するためであればその上に建物を建てたり、改装や建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできる。
一方、賃借権は土地を借りる権利で、地主に賃料を支払う。
賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承諾が必要。地上権は物権であるが、賃借権は債権である。
もう一個「し」
借地権割合
借地権の価格が、その土地の更地としての価格に対する割合のこと。
市街地の商業地域の中心では、借地権としての価値が高く、更地価格に近づくので借地権割合は高まる。
逆に、住宅地域等では借地権割合は低まる。
これは、商業地の場合、利益目的で土地を借りる(つまり借地権自体が利益を生み出すと考えられる)ので借地権の価値が高まるのに対し、自己利用目的である住宅地の場合は、商業地ほど価値が高まらないからである。
もう一個「し」
終身借家制度
【高齢者の居住の安全確保に関する法律】に基づく終身建物賃貸借契約による借家権の事。
60歳以上の高齢者(同居人は配偶者か60歳以上の親族)または同居の配偶者が借主になり、死亡するまで契約した住宅に入居できる仕組み。
段差解消など一定のバリアフリー化を施し、都道府県知事の認可を受けた賃貸住宅が対象となる。
同居する配偶者や60歳以上の親族は、借主が死亡しても1カ月以内に申し出れば、終身賃貸借を継続可能。
もう一個「し」
重要事項説明書
売買契約・賃貸借契約等において重要な事項を買主・借主に説明するための書類。
宅地建物取引業法で説明しなければならない旨及び説明すべき事項が細かく定められている。
もう一個「し」
守秘義務
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされている(宅建業法45条、75条の2)。
宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられている。
「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判のさい、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられる。
もう一個「し」
承諾料
一般の借地契約の場合、利用上の条件や建物を建替える場合に貸主から承諾を受ける必要があります。
そこで、条件変更や建て替え、名義変更等の承諾を受けるために貸主に支払う金銭を承諾料といいます。
上記の場合、それぞれ条件変更承諾料、建替承諾料、名義変更承諾料、となる。
もう一個「し」
上棟式
建物の新築の際に行われる儀式のこと。
棟上(むねあげ)、建前(たてまえ)、建舞(たてまい)、ともいう。
安全に建築できますように、建築後も建物が安全に建っていますように…という願いをこめて行われる。
もう一個「し」
所有権保存登記
表題部にしか登記のない不動産について、初めてする所有権の登記のこと。
これがなされると、以降、所有権移転のたびに移転登記の事項が追記されていく。
もう一個「し」
所在地
所在地とは不動産の物件説明などで言う時は不動産登記法による登記地番番号(地番区域(所在)+地番)をいう。
一般的に言う時は住居表示番号(街区符号+住居番号。)住所のほか居住や一時滞在地を含む。
もう一個「し」
真壁(しんかべ)
昔ながらの柱を露出する壁のこと。
和室などでよく見られる。
逆に、柱を隠してしまうものを「大壁」という。これは、洋間などに見られる。
以上「さ行-し」編でした。
フクダコーポレーション
〒427-0038 静岡県島田市稲荷4-14-16
TEL:0547-37-0536 FAX:0547-37-2820
お問い合わせはこちら