不動産の豆知識!知ってトクするら!第7回目は「か行-け・こ」編!
2016/09/09
~不動産の豆知識!知ってトクするら!「か行-け・こ」編~フクダコーポレーション
「け」
景観地区
都市計画によって定められる地域地区の一つ。
従来は、建築基準法で用いられていた、市街地の美観を維持するという「美観地区」が廃止され、市街地の良好な景観を創り出そうという規定が新設された。
景観地区では、建築物の形態意匠の制限を必ず定めることとされており、建築物の高さの最高限度または最低限度、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度のうち、必要なものが定められる。
もう一個「け」
競売
債務(借金)の返済ができなくなったとき(例えば住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき)、借入れの担保となっている土地や建物などの不動産を所有者の意思に関係なく、債権者の申し立てにより裁判所が差し押さえて強制売却することをいう。
その売却代金を債務の返済に充てる。
もう一個「け」
軽量鉄骨
薄い鋼板を成形した軽量型鋼を用いた鉄骨。
厚さ6mm以下の鋼板を複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材の総称で、2~3mmのものが中心である。
運搬が容易で加工しやすく、地盤に対しての負担も軽くなるため、加工~施工においてもコストを安くおさえられる。
主に小規模建築の梁や柱、筋交い等に使用される。
もう一個「け」
原状回復義務
建物賃貸借契約が終了したとき、賃借人の居住、使用により賃借人の故意・過失によって発生した汚損・破損について、必要な修繕を行う義務。
また、借主が自分の都合で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務。
もう一個「け」
建築条件付き土地
土地を売るに当たって、一定期間に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地分譲のこと。
本来は、土地の売買に建築条件を付ける事は禁止されてるが、次の場合には建築封建を設けることが認められている。
・土地の売買契約後一定期間内(3ヶ月)に建築請負契約を締結すること。
・請負会社は土地の売主、または売主が指定する業者であること。
・建築請負契約が成立しない場合は、預かり金など全て返還し、土地の売買契約を白紙に戻すこと。
もう一個「け」
建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合で、その地域の建ぺい率は都市計画により決めらる。
建ぺい率=建築面積/敷地面積(×100%)
防火や避難路、通風、採光などを確保するためのものであり、用途地域内の建ぺい率は、建築基準法で各地域ごとに定められた数値の中から都市計画で定められる。
また、用途地域の指定がない区域については建築基準法が定めた数値のうちから、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める。
「こ」
行為能力
売買契約や消費賃貸借契約などの法律行為を、単独ですることができる法律上の資格のこと。
原則として、満20歳以上の自然人と法人は行為能力があるとされている。
この行為能力が不十分な者のことを制限能力者という。
もう一個「こ」
工業専用地域
都市計画法で定められた用途地域の一つ。
工業の利便を図るために定められた地域で、基本的にどんな工場でも建てられるが、用途地域の中で、唯一住宅を建てられない。
各種の制限も付加されるが、住居専用地域と同じように厳しい制限となっている場合が多い。
もう一個「こ」
工業地域
都市計画法で定められた用途地域の一つ。
おもに工業の利便を図るために定められた地域で、基本的にどんな工場でも建てられる。
住居、小規模店舗は建てられるが、学校や病院、ホテルなどは建てられない。
もう一個「こ」
後見人
法律上、親権者のない未成年者または禁治産者を監督・保護する人。
もう一個「こ」
公示価格
公的に発表される地価のこと。
地価公示法に基づき国土交通省が毎年公表する1月1日時点の全国の土地価格のこと。
→土地を売買する際に、売る側、買う側どちらかの都合のいい価格に傾いてしまわないよう、適正な土地の評価額を知るために、客観的な判断で評価された目安の価格となる。
また公共用地の取得価格の評価に利用されたり、企業の資産などの時価評価や、固定資産税評価、相続の際の相続税評価などの目安にもなる。
もう一個「こ」
公図
登記された土地の地番や位置、形状などを表す地図のこと。
登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている。
法務局には正確に測量した地図を備えることになっているが、この整備が遅れているため、地図の無い地域もある。これでは困るので“地図に準ずる図面”を備えることとし、その図面のことを公図という。
もう一個「こ」
公正証書
私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立した事を公証人が証明し公文書となったものを一般に公正証書と呼ぶ。
私人が自ら作成した証書である契約書は単なる「書証(証拠の一種)」として裁判で強い証拠になるに過ぎないが、公正証書は裁判上において真に成立したものと当然に推定される。
公正証書は「金銭の支払を目的とする債務」に作成されるのが一般的で、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」との承認の文言(強制執行認諾約款)が公正証書に記載されていれば、この公正証書を用いて、判決手続を経由することなく強制執行の申し立てが可能となる。
もう一個「こ」
高度地区
都市計画法により、建築物の高さの最高限度または最低限度が定められている地区のこと。
用途地域を補うために設けられた補助的地域地区のひとつで、都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用および居住環境の整備を図ることを目的として定める地域地区の一つである。
具体的内容については、市町村が決定する。
もう一個「こ」
高度利用地区
都市計画法により、小規模建築物を抑制するとともに、将来的に都市再開発事業をしやすい環境をつくりだす決まりを設けた地区のこと。
用途地域を補うために設けられた補助的地域地区のひとつで、土地の高度に利用と都市機能の更新を図るため、建ぺい率の最高限度、容積率の最高限と最低限度、建築面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限などが定められている。
ただし公益上必要な建物で許可を受けたものについては、制限が適用されない。
市街地再開発事業や住宅街区整備事業などは、この地区内で行われ、市町村が都市計画により指定する。
もう一個「こ」
固定資産税
毎年1月1日(賦課期日)時点に保有している固定資産について課税される地方税。
課税対象は、土地、家屋、有形償却資産で、この3つを総称して固定資産という。
土地と家屋は、「登記簿・土地補充課税台帳」に所有者として登記、登録されている者。
償却資産は、「償却資産課税台帳」に所有者として登録されている者が、所有者として納税義務者となる。
もう一個「こ」
コンドミニアム
マンションなどの分譲集合住宅のこと。
賃貸ではなく、所有権のある共同住宅のアメリカでの呼称。
日本ではリゾート地にある別荘をコンドミニアムと呼ぶこともあり、都市型と、別荘として利用するリゾート型がある。
所有者が利用しないときは、一般の人が利用できるシステムが多く、その収益は所有者に還元される。
もう一個「こ」
コートハウス
建築様式の一種。
建物又は塀で囲まれた中庭(これをコートと言う)を持つ建物、住宅のこと。
中庭は外部から完全に遮蔽され、プライベートな空間となる。そして、採光・通風の面で利点が大きい。
以上「か行-け・こ」編でした。
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